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サラ金、消費者金融等に借金をしたことのある人たちへ


過払い金とは何でしょうか

「過払い金」という言葉は一般の方にとっては馴染みがないと思います。
「過払い金」とは簡単に言えばお金を借りている債務者が、お金を貸している貸金業者にお金を返し過ぎてしまったお金のことを言います。
お金を借りた人がお金を貸した人にお金を返し過ぎてしまったのですね。

例えば、鈴木さんはほのぼのレイクさんから100万円のお金を借りたとします。
ほのぼのレイクの利息が年利47%(82年当時の利息です)だとします。
年利47%ということは100万円を1年借りると利息が47万円になります。
鈴木さんは、一年間借りたので元金の100万円と利息の47万円の合計147万円を払いました。

ここで考えて下さい。
鈴木さんは147万円をレイクに支払ったのですからレイクの間には、貸し借りは無くなったように思いますよね。

あたりまえじゃないかという声が聞こえてきますけど。

実は、鈴木さんは、レイクにお金を返し過ぎたのです。

利息制限法という法律があり、利息の上限は制限されています。

元金が、10万円未満の場合は利息は20%以下
元金が、10万円以上100万円未満の場合は利息は18%以下
元金が、100万円以上の場合は、利息が15%以下

このように法律で利息の上限は制限されているのです。
いくらお互いが納得した契約があったとしてもそれは無効なのです。
利息は、利息制限法の上限を超えてはいけないのです。

しつこいようですが、上限利息を超えると超過分については無効となるのです。

では、鈴木さんについて考えてみましょう!
鈴木さんは100万円を借りたので元金が100万円です。
元金が100万円の時は利息制限法によって利息は15%以下しかダメですね。
15%を超えて利息を取ると違法なのです。
では、47%の利息はどうでしょうか?
15%を軽く超えていますね。
明らかに違法です。
レイクは15%にあたる15万円しか鈴木さんから受け取ってはダメなのです。

15%の利息は違法ではないので、超えた分の32%は違法分となります。
100万円の32%分は32万円です。
この32万円を鈴木さんは余分に支払ってしまったことになります。
この32万円が「過払い金」です。
鈴木さんは32万円をレイクに金返せと請求することができるのです。

サラ金にお金を借りて何年も何年も返済を続けている場合、
利息制限法という法律に基づき引き直すと過払いとなっている(本来借金はなくなっていて払い過ぎていて、取り返せる)可能性があります。
7年も借金を返し続けていると、大抵は過払いとなっています。
過払い金の額も数十万円になっていることが多いです。
10年以上も借りたり返したりが続いていると、100万円以上の過払いになっていることが多いです。

早く相談して下さい。あなたを救いたいのです。

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